眠りのニュース
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From 河北新報
「100万円を預ければ3年間、3カ月ごとに9万円が受け取れる」などの触れ込みで、全国から現金を集めた健康寝具などの販売会社(東京)が2月から“現金配当”を打ち切り、東北でも宮城、秋田両県の出資者らが県消費生活センターに相談を寄せている。専門家は「不特定多数から出資を募ることを禁じた出資法違反に当たる」と指摘するが、同社は違法性を否定している。 複数の出資者によると、同社は「1口100万円の『協力金』を預ければ、3年間にわたり3カ月ごとに9%を現金で払う」「10万円以上預けると毎年、自社の販売会で使える10万円分の電子マネーを受け取れる」と説明。全国の約3万人を「株主社員」として登録し、現金を預かった。 ところが今年1月になって、「協力金」の9%も電子マネーで支給する方法に切り替え、来年2月までは解約は受け付けないと、出資者に通知した。電子マネーは、同社の布団や、販売会で扱う化粧品、下着、健康食品などの購入にしか使えないという。 販売会は、全国のホテルなどで定期的に説明会や有名歌手の無料コンサートなどと合わせて開催。説明会では「貧しい人をなくし、争いがなくなれば世の中のためになる」などと出資を呼び掛けているという。 同社は集金総額を明らかにしていないが、出資者の間では1000億円以上とも言われている。 宮城県の40代男性は昨年4月から数回に分けて協力金6口(600万円)を預けたが、2月ごろに入金がストップ。「一方的に約束を破られたが、会社が破たんしても困る」と打ち明ける。 同社は「出資者は、わが社の理念に共鳴する人に限られ、不特定多数ではない。『協力金』に対する9%は、株主社員が新規社員を勧誘をしたことに対して支払う役務手当。勧誘せずに手当だけを求める株主社員が多くなったため、電子マネーに切り替えた」と説明している。 宮城、秋田両県消費生活センターには昨年から「配当が滞っている」「会社の信用性に問題はないか」などの相談が数件寄せられている。消費者問題に詳しい和田聖仁弁護士(東京弁護士会)は「出資法違反は明らかだが、電子マネーの支給で出資者が被害に気付きにくくなっている可能性がある」と指摘している。 2007年05月21日月曜日 PR ![]() ![]() |
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